名古屋かかり釣研究会

会則 付則(詳細規定) 表彰規定 ポイント一覧表

会  則

第1条(名称)

1.この会は、「名古屋かかり釣研究会」と称する。

2.この会の事務所は、会長の自宅とする。

 

第2条(目的)

1.この会は、チヌ釣りを主体とする趣味の集いにして、相互協力して趣味の助長を目的とする。

2.会員相互の親睦を図り、健全な人間関係を高めることを目的とする。

 

第3条(方針)

この会は、国内における筏釣り・カセ釣りを目的として、次の方針によって行動する。

1.営利を目的とするような行為は会員相互において慎むこと。

2.この会の運営は、役員会において概要を決定する。

 

第4条(会員)

1.この会の会員となることのできる者は、この会の趣旨に賛同することのできる者で、会長及び役員の承認を得た者とする。

2.この会の会員はすべて会費を納める義務を有する。

3.会員は会の発展のために積極的に尽力する義務を有する。

 

第5条(経理)

1.この会の運営は、会費及び自発的な寄付によって支弁される。

2.この会の運営は、役員会で議決された予算によって行われる。

3.この会の資産は、すべて第2条に揚げた目的以外に支出・使用してはならない。

4.この会の経理は、別に会計規定を定めることができる。

 

第6条(役員の選出)

1.役員の選出は総会出席者の過半数または役員の承認を持って決定する。

2.役員の任期は1年とする。ただし、同じ任については再任を妨げない。

 

第7条(会則の変更)

会則の変更は、役員の過半数を持って決定する。

以上